
Webデザイナーが経費にできるものには何がある?



Webデザイナーが確定申告をする際の注意点を知りたい
フリーランスや副業でWebデザイナーとして活動している人にとって、確定申告での経費計上は避けて通れない重要な作業です。
しかし「どこまで経費にしていいのか分からない」「これは経費になるのか判断に迷う」といった悩みを抱えている人も多いのではないでしょうか。
この記事では、Webデザイナーが経費にできるものを具体的に一覧化し、経費として認められる判断基準や注意点について詳しく解説します。
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確定申告における「経費」とは何?
ここでは経費の基本的な定義や認められる条件について説明します。
- 経費の定義と基本的な考え方
- 経費として認められる条件
- 家事費と家事関連費の違い
確定申告で経費を正しく計上するには、まず「経費とは何か」の理解が大切です。
経費の定義と基本的な考え方
経費とは、事業を行うために直接必要となった費用のことを指します。
正式には「必要経費」と呼ばれ、所得税法では「収入を得るために直接要した費用」と定義されています。
Webデザイナーの場合、デザイン制作やクライアントとのやり取りに必要なパソコン、通信費、ソフトウェアなどが経費に該当するものの例です。
経費として認められれば、その分だけ課税対象となる所得が減るため、納める税金が少なくなります。
経費として認められる条件
経費として認められるには、次の3つの条件をすべて満たす必要があります。
- 事業との関連性がある
- 支出の証明ができる
- 金額が妥当である
例えば、Webデザインの仕事に使うAdobe Creative Cloudの利用料は明確に事業関連の支出ですが、個人的な趣味で購入したソフトウェアは経費として認められません。
また、領収書やレシート、クレジットカードの利用明細など、お金を使ったことを証明できる書類が必要になります。
事業規模や収入に対して明らかに不相応な高額支出は、税務署から疑いを持たれる可能性があるため、常識的な範囲内での支出を心がけることが大切です。
家事費と家事関連費の違い
自宅で仕事をするWebデザイナーにとって、家事費と家事関連費の区別を理解しておくことは非常に重要です。
家事費は、家族の食費や趣味のための支出など完全にプライベートな支出のことを指し、経費になりません。
一方で、家事関連費は、自宅の家賃や電気代、インターネット料金など、事業とプライベートの両方で使っているものにかかる支出のことです。
家事関連費の場合、事業として使用している割合を合理的に計算できれば、その部分だけを経費として計上する「按分」の対象となります。
例えば自宅全体の3割のスペースを作業部屋として使っているなら、家賃の3割を経費にできる仕組みが按分です。
ただし按分比率については、税務署に対して合理的な根拠を示せることが前提となります。
Webデザイナーが経費にできるもの一覧
ここからは、Webデザイナーが実際に経費にできる具体的な項目を、カテゴリ別に詳しく紹介します。
- ソフトウェア・ツール関連
- ハードウェア・機器関連
- 通信費・インフラ関連
- 学習・スキルアップ関連
- 素材・フォント関連
- 外注・協力費関連
- 交通費・交際費関連
- 自宅作業の場合に経費にできる可能性があるもの
- その他の経費
一つずつみていきましょう。
ソフトウェア・ツール関連
Webデザイン業務に直接使用するソフトウェアやツールの費用は経費になります。
これらのサブスクリプション料金は、仕事に使っている限り全額経費として計上できます。
ハードウェア・機器関連
デザイン作業に使用する機器類も計上の対象です。
- パソコン
- モニター
- タブレット端末
- マウスやキーボードなどの周辺機器
- 外付けHDDやSSDなどのストレージ機器
- デスクやチェアなどのオフィス家具
- 素材撮影用のカメラ
10万円未満のものは消耗品費として全額その年の経費にできますが、10万円以上の場合は減価償却資産として複数年に分けて経費計上します。
通信費・インフラ関連
インターネット回線や通信に関する費用も経費になる費用の一つです。
- インターネット回線料金
- 携帯電話、スマートフォンの通信費
- サーバー代(レンタルサーバーやVPS)
- ドメイン取得・更新費用
- Web会議ツールの有料プラン
自宅でプライベートと兼用している場合は、業務で使用している割合を按分して計上します。
例えば仕事で7割使っているなら、月額料金の7割が経費の対象です。
学習・スキルアップ関連
Webデザインのスキルを向上させるための費用も経費になります。
ただし、あまりにも業務内容とかけ離れた学習内容の場合は、経費として認められない可能性があります。
Webデザインの仕事に活かせるかどうかが重要です。
素材・フォント関連
デザイン制作に使用する素材やフォントの購入費用も経費です。
- 有料素材(Adobe stockやShutterstockなど)
- 有料フォント
- 音楽・効果音素材
これらは消耗品費や外注費として計上します。
外注・協力費関連
ほかのクリエイターや専門家に仕事を依頼した場合の費用も経費になります。
- ライターへの原稿執筆料
- イラストレーターへのイラスト製作費
- プログラマーへのコーディング費用
- 税理士への顧問料
これらは外注工費として計上しましょう。
源泉徴収が必要なケースもあるため注意が必要です。
交通費・交際費関連
クライアントとの打ち合わせや営業活動にかかる費用も経費として認められます。
- 打ち合わせのための交通費
- 駐車場代
- クライアントとの飲食費
- 名刺作成費用
- 手土産代
交際費については、誰と・何の目的で・いくら使ったかを記録しておくことが重要です。
領収書の裏に相手の名前と目的をメモしておくとよいでしょう。
自宅作業の場合に経費にできる可能性があるもの
自宅を作業場所として使っている場合、以下の費用を按分して経費にできます。
- 家賃(持ち家の場合は住宅ローンの利息部分)
- 電気代
- ガス代(ガス式暖房など)
按分比率の計算方法として、作業スペースの面積比率や使用時間の比率などがあります。
按分比率は合理的な根拠が必要なため、計算方法を説明できるようにしておきましょう。
その他の経費
上記以外にも、以下のような費用が経費になる可能性があります。
- 銀行の振込手数料
- 事業用の印鑑作成
- 名刺管理アプリ
- 損害保険料(事業用の賠償責任保険など)
- コワーキングスペースの利用料
- カフェでの作業時の飲食代
カフェでの飲食代については、実際に仕事をしていたことが前提となります。
頻度が高すぎる場合は指摘される可能性もあるため、常識的な範囲で計上しましょう。
経費にできるかの判断基準
経費計上で迷ったときに使える、具体的な判断基準を解説します。
- 基本の判断基準
- プライベートと共用する場合
- 判断に迷いやすいケース
どうしても分からない場合は、税理士に相談するか、計上しない判断をするのが安心です。
基本の判断基準
経費にできるかどうかを判断する際は、以下の3つのポイントを確認しましょう。
- 事業のために必要だったか
- その支出によって収入を得る可能性が高まったか
- 税務署に説明できるか
まず、Webデザインの仕事をするために本当に必要な支出だったかを考えます。
直接的に収入につながらない場合でも、クライアント獲得のための営業費用や、スキルアップのための学習費用など、将来的に収入につながる支出は経費として認められやすくなります。
もし税務調査が入ったときに、「なぜこれが事業に必要だったのか」を論理的に説明できるかどうかが重要です。
プライベートと共用する場合
プライベートと事業で共用しているものは、事業で使用する割合を合理的に計算して按分します。
例えばインターネット回線(月額5,000円)を仕事で60%使用している場合は、5,000円 x 60% = 3,000円が経費です。
按分比率を決める根拠としては、以下のような方法があります。
- 時間による按分
- 面積による按分
- 使用実態による按分
一度決めた按分比率を継続的に使用するようにしましょう。
毎年コロコロ変えると、税務署から疑問を持たれる可能性があります。
判断に迷いやすいケース
実際によく迷うケースと、その判断の考え方を紹介します。
- カフェでの飲食代
- 高級レストランでの食事
- 服や美容院代
カフェでの飲食費用は、仕事のために利用したことが明確なら経費にできます。
ただし、頻度が高すぎると指摘される可能性があるため注意が必要です。
レシートに「打ち合わせ」「作業」などのメモを残しておくとよいでしょう。
高級レストランの食事は、クライアントとの会食であれば計上可能です。
頻度や金額が事業規模に対して不相応に高いと、税務署から疑問を持たれる可能性があります。
服や美容院代は、打ち合わせに向けたものであっても経費になりません。
ただし、YouTubeでの顔出し配信を行っている場合のメイクなど、明確に仕事専用と分けられる場合は例外的に認められることもあります。
Webデザイナーが経費計上する際の注意点
経費を計上する際に気をつけるべき重要なポイントを解説します。
- 領収書・レシート管理が重要
- 10万円以上の資産は減価償却が必要
- 経費にできないものに注意
- 不正計上のリスクを知っておく
一つずつみていきましょう。
領収書・レシート管理が重要
経費として計上するには、支出を証明する書類が必要です。
領収書やレシート、クレジットカードの明細は原則として7年間保管する義務があります。
税務調査が入った際に提示を求められるため、紛失しないように注意しましょう。
10万円以上の資産は減価償却が必要
パソコンやカメラなど、10万円以上の物品を購入した場合は、一度に全額を経費にできず「減価償却」の処理が必要になります。
減価償却とは、資産の価値が年々減っていく前提で、高額な資産の購入費用を複数年に分けて経費計上する仕組みです。
例えば、30万円のパソコンを購入した場合をみてみましょう。
パソコンの法定耐用年数が4年(国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」)なので、購入年から4年間にわたって毎年75,000円ずつ経費として計上します。
ただし、青色申告をしている個人事業主は「少額減価償却資産の特例」制度を使えば、30万円未満の資産は購入した年に全額を経費として計上できます。
経費にできないものに注意
事業に関連していても、経費として認められないものがあるため注意しましょう。
以下にあげるものは、経費にできない支出の主な例です。
- 所得税・住民税
- 国民年金・国民健康保険料(経費でなく所得控除の対象)
- 生命保険料(経費でなく所得控除の対象)
- 罰金・交通違反金
- 個人事業主本人の給料
- 家族への過大な給与
これらを誤って経費計上してしまうと、税務署から指摘を受ける可能性があります。
不正計上のリスクを知っておく
経費を不正に計上すると、以下のような重大なペナルティが発生するため注意しましょう。
- 過少申告加算税
- 重加算税
- 延滞税
- 信用の失墜
過少申告加算税は本来の税額に対して10〜15%の追加課税が発生します。(国税庁「確定申告を間違えたとき」)
悪質な隠蔽と判断されると重加算税として35〜40%もの追加課税となります。(国税庁「加算税制度の改正パンフレット」)
また、延滞税として納付期限からの日数に応じた利息が課されることも覚えておきましょう。(国税庁「延滞税につて」)
「バレなければいい」と考えるのは絶対に持たないでください。
税務署は過去の申告データや業界平均と照らし合わせて不自然な点を発見できます。
迷った場合は、税理士に相談するか、保守的に判断して経費に入れない選択をするのが賢明です。
Webデザイナーの経費に関するよくある質問
Webデザイナーの経費に関するよくある質問をまとめました。
- 経費にするためには必ず領収書が必要ですか?
- 経費を間違えて計上してしまった場合はどうなりますか?
- 副業Webデザイナーでも経費は使えますか?
参考にしてみてください。
経費にするためには必ず領収書が必要ですか?
原則として領収書やレシートが必要ですが、ない場合でも出金伝票で代用できます。
電車やバスなどの公共交通機関では領収書が発行されないため、日付・金額・区間・目的を記録した出金伝票を作成しましょう。
また、クレジットカードや銀行振込の場合は、利用明細や振込明細が証明書類として使えます。
最近では電子レシートも一般的になっており、これも正式な証明書類として認められています。
経費を間違えて計上してしまった場合はどうなりますか?
間違いに気づいたら、速やかに修正申告を行いましょう。
確定申告後に経費の計上ミスに気づいた場合、「修正申告」の手続きで訂正できます。
自主的に修正すれば、過少申告加算税が軽減されたり、免除されたりするケースもあります。
不安な場合は税理士に相談してみましょう。
副業Webデザイナーでも経費は使えますか?
副業でも事業所得として確定申告すれば経費を計上できます。
副業の収入が「事業所得」に該当する場合、必要経費を差し引いて所得を計算できます。
ただし、副業の規模や継続性によっては「雑所得」として扱われることもあり、その場合でも経費は認められますが、青色申告の特典は受けられません。
まとめ|経費を正しく理解して適切に計上しよう!
Webデザイナーが経費にできるものは多岐にわたります。
ソフトウェアやハードウェア、通信費、学習費用、外注費など、事業に関連する支出は基本的に経費として認められます。
経費計上でもっとも重要なのは、事業との関連性です。
その支出が本当に仕事のために必要だったか、収入を得るために役立ったかで判断しましょう。
判断に迷ったときは、税務署に説明できるかどうかを基準に考えるのがおすすめです。
正しい知識を持って適切に経費計上し、安心して確定申告を迎えましょう!
また、ウェブフリでは1分でできる『Webデザイナー適性診断』を行っています。
「Webデザイナーになりたい!」「興味はあるけど自分に向いているか分からない…」という人は、ぜひチェックしてみてください!
\ 簡単3ステップ! /










