
Webライターが書いた記事には著作権がある?



著作権侵害になるケースは?



著作権を侵害しないためのポイントは?
Webライターが記事を執筆するうえで、著作権に関する知識が欠かせません。
記事の中で、引用や出典、コピペなどを利用する機会は多いですが、場合によっては著作権侵害に該当し、問題になる可能性があります。
そのため、Webライティングにおける著作権のルールを知り、トラブルを防ぐことが大切です。
本記事では、Webライターが知っておくべき著作権のルールや侵害した場合のペナルティ、正しい書き方や注意すべきポイントについて解説します。
これからWebライティングを始める人はもちろん、Webライターとして活動中の人にも役立つ内容となっていますので、ぜひ参考にしてください。
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Webライターが知っておくべき2つの著作権とは?
Webライターが知っておくべき著作権には、以下の2種類があります。
- 著作権(財産権)
- 著作者人格権
それぞれについて解説します。
著作権(財産権)
著作権(財産権)とは、作成した文章やコンテンツで利益を得られる権利のことで、譲渡や相続が可能です。
Webライターが書いた記事は、完成した瞬間から著作物となり、財産権が発生します。
具体例は以下の通りです。
- 記事をWebサイトに掲載する
- 作成した記事を別のメディアや自社サイトへ転載・再利用する
- 記事を有料コンテンツとして販売・配信する
- 書いた文章を電子書籍として公開する
- 記事の一部をSNSやメルマガで再配信する
著作権は原則としてWebライター側に残ります。
ただし、クライアントとの契約によっては、著作権が譲渡されるケースもあります。
著作者人格権
著作者人格権とは、文章を書いた作者の人格を守るための権利です。
著作権と異なり他人に譲れない権利で、Webライターがどれだけ多くの記事を書いても、この権利は本人に残ります。
著作者人格権の原則は、以下の3つです。
- 氏名表示権:自分の名前を表示するかしないか、表示は実名か変名か決められる
- 同一性保持権:勝手に内容を変えられない
- 公表権:著作物を公表するかしないかを決められる
例えば、納品後に記事内容を書き換えたり、意図しない形で名前を使われたりすると、著作者人格権の問題が生じる可能性があります。
ただし、Webライターの仕事では、編集や修正が入ることが前提となる場合も多く、契約書で編集に合意するケースが一般的です。
そのため、著作者人格権を主張するよりも、どこまで許可するかを契約前にすり合わせることが大切です。
参考:https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf/93726501_06.pdf
Webライターが著作権を侵害した場合のペナルティ
Webライターが著作権を侵害すると、法律違反となり、以下のペナルティが発生します。
- 著作権(財産権)|10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金
- 著作者人格権|5年以下の懲役または500万円以下の罰金
それぞれのペナルティについて解説します。
また、Webライターが起こしがちな著作権侵害の例についても解説するので、ぜひ参考にしてください。
著作権(財産権)|10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金
著作権(財産権)を侵害した場合、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、もしくはその両方が科される可能性があります。
著作権法第119条1項
著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第二項、第三項若しくは第六項から第八項までの規定により著作権、出版権若しくは著作隣接権(同項の規定による場合にあつては、同条第九項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第五号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第百十三条第十項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第六号に掲げる者を除く。)は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
このペナルティは個人のWebライターであっても例外ではなく、他人が書いた記事を無断でコピーし、成果物として公開した場合、著作権侵害に該当します。
Webライティングでは、検索上位の記事をベースにしたリライトが著作権侵害の問題になりやすいです。
「参考にした」「表現を変えた」といったものでも、著作権を侵害してしまう可能性があることを知っておきましょう。
また、クライアントから預かった資料や原稿を、別案件で使い回したり、ポートフォリオに無断掲載したりする行為も、著作権侵害の対象です。
著作者人格権|5年以下の懲役または500万円以下の罰金
著作者人格権を侵害した場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科される可能性があります。
著作権法第119条2項
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者(第百十三条第八項の規定により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)
著作者人格権がWebライターの実務で問題になりやすいのは、著作者の意図を無視した改変を行ってしまうケースです。
文章の主張を変えるような修正を無断で行ったり、書いた人の名前を勝手に変更・削除したりする行為は、著作者人格権の侵害にあたる場合があります。
ただし、Webメディアでは編集や表現調整が行われるため、どこまで修正される可能性があるかを理解しておくことが有効な対策です。
Webライターの著作権侵害が引き起こすトラブルの例
Webライターの著作権侵害は、さまざまな実務トラブルを引き起こします。
代表的なのがクライアントからの信頼喪失で、納品した記事が他サイトのコピーだと判明した場合、即座に契約解除となるでしょう。
著作権侵害が悪質な場合は、損害賠償を請求されるケースもあります。
また、掲載した記事によってクライアントが訴訟や削除対応を迫られた場合、責任を負うのはWebライターです。
Webライティングにおいて著作権は必ず守らなければいけないので、著作権侵害の疑いが生じるだけでも、Webライターの信頼は損なわれてしまいます。
【ケース別】Webライターに著作権はある?
Webライターの著作権は、クライアントとの契約によって異なります。
大きく分けて、記事の著作権がクライアント側に帰属するかどうかです。
- クライアント側に帰属する場合の著作権はクライアント
- クライアント側に帰属しない場合の著作権はWebライター
- ポートフォリオとして記事を公開する場合のルール
それぞれのケースについて解説します。
クライアント側に帰属する場合の著作権はクライアント
Webライティングの案件では、著作権がクライアント側に帰属するケースが一般的です。
この場合、契約書に「著作権はクライアントに譲渡する」と明記されており、報酬を受け取る代わりに、Webライターが記事を再利用できなくなります。
原則として、同じ記事を別のメディアに掲載したり、ブログに転載したりする行為は認められません。
特に注意したいのが、業務委託契約や利用規約を確認せずに仕事を受けてしまうケースです。
著作権の譲渡の範囲は契約内容によって異なるため、Webライターは契約前に著作権が誰に帰属するのか必ず確認しておきましょう。
クライアント側に帰属しない場合の著作権はWebライター
著作権の譲渡について契約書に記載がない場合、著作権はWebライターに帰属します。
つまり、記事を書いたWebライターが著作権者となり、クライアントは許可された範囲内で記事を使用する立場です。
ただし、Webライターが著作権を持っているからといって、何でも自由に使ってよいわけではなく、契約で定められた利用範囲を超える行為は危険です。
例えば、独占契約があるにも関わらず、別の媒体に同じ記事を掲載すると、トラブルになります。
Webライターは、自分が著作権者であっても、契約内容を優先して記事を活用しなければなりません。
ポートフォリオとして記事を公開する場合のルール
Webライターが実績として記事を公開する場合、著作権の帰属によってポートフォリオ掲載の可否が異なります。
著作権がクライアントに帰属している場合、原則として無断で掲載できません。
ただし、契約内容によってはポートフォリオとして公開を許可されるケースもあるので、事前の確認が必須です。
一方で、著作権がWebライターにある場合でも、公開範囲によっては制限がかかる可能性もあります。
また、守秘義務がある案件では、著作権とは別に掲載自体が禁止されます。
実績として公開したい気持ちがあっても、著作権を無視すると信頼を失いかねないため、クライアントと相談しながら慎重に判断しましょう。
Webライターが著作権を侵害する可能性がある5つの箇所と正しい書き方
Webライターの著作権侵害は、意図せず起こるケースが多いのが特徴です。
- 他サイトの記事のコピペ
- 引用や出典
- 文章の転載
- 画像・図表・グラフの掲載
- 生成AIを使った執筆箇所
以下では、著作権を侵害する例と正しい書き方について解説します。
他サイトの記事のコピペ
他サイトの記事をそのままコピーして使う行為は、著作権侵害の典型例です。
文章を一字一句同じ形で使用するのはもちろん、語尾や言い回しを少し変えただけの場合でも、元の記事と構成や内容が似ていれば著作権侵害に該当します。
著作権を侵害しないための対策としては、情報と表現を切り分けて考えることです。
事実やデータそのものに著作権はありませんが、それを説明する文章の表現には著作権があります。
そのため、文章の流れや例え話も含めてオリジナルの構成にするのが大切です。
引用や出典
引用は、正しく行えば著作権侵害にはなりませんが、使い方を誤ると違反になりやすいです。
例えば、以下の書き方は引用の範囲を超え、無断使用と判断される可能性があります。
- 引用部分が本文よりも多い
- 出典を明記していない
- 引用部分を明確にしていない
引用・出典の際は、以下のルールを守りましょう。
- 引用部分は本文と区別する(カギ括弧や装飾を使う)
- 引用は必要最小限にとどめる
- 引用元の文章は改変せずそのまま使用する
- 引用した情報の出典元を明記する
- 媒体名・記事タイトル・URLなどを記載する
これらのルールを守ることで、Webライターは著作権トラブルを防ぎ、信頼性の高い記事を作成できます。
文章の転載
転載とは、過去に書いた記事や他媒体の記事を、そのまま再掲載する行為を指します。
自分が書いた文章であっても、著作権がクライアントに帰属している場合は無断転載となり、著作権侵害になる可能性があります。
過去の記事の転載については、クライアントからの許可を得なければいけません。
同じテーマを扱う場合でも、構成や切り口を変え、別のコンテンツとして仕上げることで、著作権侵害を回避できます。
画像・図表・グラフの掲載
文章だけでなく、画像・図表・グラフにも著作権があります。
原則として、インターネット上の画像を保存して使う行為は著作権侵害にあたるため、注意が必要です。
正しい掲載方法は、著作権がフリーの素材を利用するか、利用条件を確認したうえで使用することです。
また、自分で作成した図表やグラフであれば著作権侵害にあたらないため、安心して掲載できます。
生成AIを使った執筆箇所
生成AIを使った執筆も、著作権の観点においては注意が必要です。
生成AIが出力した文章の中には、既存コンテンツに似た表現が含まれている可能性があり、ファクトチェックをしないと著作権侵害につながる恐れがあります。
対策としては、生成AIが出力する文章を下書きやアイデア出しにとどめ、Webライターが文章を整えるのが効果的です。
表現をチェックし、自分の言葉に書き換える工程を必ず入れることで、コンテンツの安全性を高められます。
Webライターが著作権侵害を避けるための4つのポイント
著作権侵害を避けるポイントとしては、以下の4つが有効です。
- 「情報を借りる」姿勢が基本
- 引用や出典を多用しない
- 上位記事の構成を模倣しない
- 公式サイトやプレスリリースの文章も著作権の対象
それぞれのポイントについて解説します。
「情報を借りる」姿勢が基本
Webライターの執筆作業は、ゼロからすべてを生み出すわけではなく、既存の情報を調べて伝えるのが仕事です。
そのため、「文章を借りる」のではなく、「情報を借りる」姿勢が大切です。
事実・データ・考え方そのものに著作権はありませんが、それを説明する文章表現には著作権があります。
他サイトを参考にする際も、自分なりに理解してかみ砕いたうえで、構成や表現を組み直さなければいけません。
「一度理解してから書く」ことを習慣にすると、オリジナルの文章になり、著作権トラブルを防ぎやすくなります。
引用や出典を多用しない
引用や出典は、記事の信頼性を高めるために有効ですが、多用しすぎるのは逆効果です。
引用が多い記事は、自分で書いていない文章と判断されやすく、著作権の観点でもリスクが高まります。
引用は、あくまで自分の説明を補足するものです。
そのため、引用する内容は記事の中で最小限に抑えて、本文の土台はWebライターの言葉で構成する必要があります。
引用が多区なっていないかチェックする際は、引用部分がなくても説明できるかを基準に考えるようにしましょう。
上位記事の構成を模倣しない
検索上位の記事を参考にすることは問題ありませんが、構成をそのまま真似するのは、著作権の観点からすると危険です。
見出しの流れや記事を通して伝えたいことが酷似していると、文章が違っていても、模倣と判断される可能性があります。
そのため、同じテーマでも説明の順番や具体例を変えて、独自性を高めましょう。
記事の骨組みとなる構成は、オリジナリティを意識するのが大切です。
公式サイトやプレスリリースの文章も著作権の対象
公式サイトやプレスリリースの文章にも、著作権があります。
企業が公開しているからといって、そのまま転載したり、長文をコピーしたりする行為は著作権侵害に該当します。
企業の公式サイトやプレスリリースの文章を利用する際は、内容を要約し、自分の言葉に言い換えましょう。
必要な場合は引用し、出典を明記しておくのも重要です。
公式の情報であっても著作物なので、執筆時は注意しましょう。
著作権以外でWebライターが知っておくべき4つのルール
Webライターは著作権以外にも、以下のルールを知っておく必要があります。
- 景品表示法
- 薬機法
- 個人情報保護法
- 守秘義務(NDA)
それぞれのルール・法律について解説します。
景品表示法
景品表示法とは、商品やサービスの表示が誇張表現されないように定めた法律です。
Webライターは、主に広告記事やレビュー記事を書く際に注意が必要です。
具体的には、以下のような断定的な表現が禁止されています。
- 根拠がないのに「必ず」「絶対に」「100%」と断定する
- 実際の効果以上に優れているように見せる
- 他社商品と比較して「業界No.1」「最安値」などと記載する
- 効果や性能について具体的な条件を示さずに優良だと伝える
- 個人の体験談をあたかも全員に当てはまる事実のように書く
- 成果が出るまでの期間や条件を伏せて結果が出ると表現する
- 「利用者全員が満足」「誰でも成功する」と再現性を誤認させる
特に誇張表現や比較表現が問題になりやすく、実際より効果が高いように見せたり、他社より優れていると書いたりすると、景品表示法に抵触するおそれがあります。
景品表示法に該当しない書き方をするには、事実に基づいた表現を使うことが大切です。
根拠を示しつつ客観的に伝える意識を持つと、リスクを下げられます。
薬機法
薬機法は、医薬品・化粧品・健康食品などの表現を制限する法律です。
Webライターは、美容や健康のジャンルの記事を書く場合に注意が必要です。
例えば、サプリメントを医薬品のように説明したり、化粧品で医療効果をうたったりすると、薬機法違反になる可能性があります。
体験談や個人の感想でも、効果を断定する表現は避けましょう。
薬機法に抵触しないためには、効能を断言せず、使用目的や一般的な特徴を説明するのが有効です。
薬機法は専門性が高いため、不安な場合はクライアントに表現をチェックしてもらいましょう。
個人情報保護法
個人情報保護法は、氏名・住所・連絡先など、個人を特定できる情報の取り扱いについて定めた法律です。
Webライターは、取材記事や体験談記事を執筆する中で、気づかないうちに個人情報を含めてしまうことがあります。
例えば、実在する人物の名前や写真、勤務先を本人の許可なく掲載すると、著作権侵害に発展します。
Webライターに悪意がなく、善意によるものであっても、本人が特定できる情報については慎重に扱わなければなりません。
個人情報は、原則書かないようにするのが安全でしょう。
守秘義務(NDA)
守秘義務(NDA)とは、仕事を通じて知った情報を外部に漏らさないために結ぶ契約です。
Webライターは、案件を通じて未公開情報や内部データを知る立場にあるため、これらを無断で公開すると、契約違反とみなされます。
よくある例が、実績として執筆した記事やクライアント名を無断で公開するケースです。
著作権が自分にあっても、守秘義務を守らなければならないため、違反すると損害賠償を請求される可能性もあります。
守秘義務に違反しないための対策として、契約内容を確認し、公開を禁止されている情報を把握しておく必要があります。
守秘義務を守る姿勢は、Webライターとしての信頼を高めるためにも欠かせません。
Webライターの著作権についてよくある質問
Webライターの著作権についてよくある質問は、以下の3つです。
- SNSの投稿をコピペしたら著作権侵害に該当する?
- 既存記事の文章のリライトは著作権の侵害になる?
- クライアント側に譲渡した記事はポートフォリオとして公開してもいい?
それぞれの質問に回答していきます。
SNSの投稿をコピペしたら著作権侵害に該当する?
SNSの投稿をそのままコピペして使用すると、著作権侵害に該当します。
XやInstagramなどのSNS投稿も、投稿者が作成した著作物にあたるため、文字数が短くても投稿内容に創作性があれば著作権は発生します。
SNSは「誰でも見れる投稿だから使っていい」と誤解しがちですが、無断で文章をコピーして記事に掲載する行為は原則禁止です。
SNSは、フリー素材ではないという認識を持ちましょう。
既存記事の文章のリライトは著作権の侵害になる?
既存記事のリライトは、内容次第で著作権侵害になります。
特に問題となるのは、表現や構成が同じだと判断される以下のケースです。
- 語尾や助詞だけを変えた
- 文の順番を少し入れ替えただけ
- 構成や論理展開がほぼ同じ
これらは、表現の本質的な部分を流用していると判断されやすく、リライトとは認められません。
一方で、複数の情報源をもとに内容を再整理し、切り口や構成を大きく変えた場合は、著作権侵害に当たらないケースもあります。
リライトは、どこから著作権侵害にあたるかの線引きが非常に難しいため、基本的には行わないようにするのが安全です。
情報は参考にしたとしても、文章や構成はゼロから作るようにしましょう。
クライアント側に譲渡した記事はポートフォリオとして公開してもいい?
著作権をクライアント側に譲渡した記事は、原則としてポートフォリオに公開できません。
著作権を譲渡している以上、記事の利用方法を決める権利はクライアントにあります。
そのため、クライアントから明確な許可がある場合は、ポートフォリオとしての活用も可能です。
ただし、基本は使えないものとして認識し、ポートフォリオに活用していいか迷った場合は、クライアントに相談しましょう。
まとめ|Webライターの著作権侵害は致命的!回避するための知識を身につけよう
Webライターにとって、著作権侵害は致命的です。
コピペ・リライト・引用などには注意が必要で、使い方を誤るとトラブルに発展しかねません。
著作権については、「知らなかった」では済まされないため、ルールを守り、情報と表現を切り分けて考えることが大切です。
引用や参考をする場合も、著作物を借りることが前提です。
正しいルールを確認し、著作権を侵害しないように注意しながらWebライティングに臨みましょう。
ウェブフリでは、1分でできる『Webライター適性診断』を行っています。
「Webライターになりたいけど自信が無い…」「自分に向いているか不安」とお悩みの人は、ぜひ診断を受けてみてください!
\ 簡単3ステップ! /










