副業・フリーランス動画編集の源泉徴収は必要?支払い義務・注意点をプロが徹底解説

悩む人

動画編集に源泉徴収は必要?

悩む人

副業で動画編集をしているけど源泉徴収はどうなる?

このように、動画編集を始めて少し経った人は、疑問を抱えているのではないでしょうか。

本業・副業や雇用形態に関わらず、収入に対して税制に基づいて正しく処理するのが重要です。

特に、副業を始めた人やフリーランスとして独立したばかりの人にとって、税金に関することは難しいものです。

しかし、正しく理解できていないと後々思わぬトラブルに発展するケースもあります。

本記事では、動画編集には源泉徴収が必要なのか、義務や注意すべきポイントを詳しく紹介します。

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目次

動画編集の仕事に源泉徴収は必要?

動画編集の仕事に源泉徴収が必要か否かは、報酬の支払い形態や仕事の依頼元によって変わります。

複雑ではありますが、動画編集をするなら抑えておくべき重要なポイントです。

源泉徴収が必要なケースと不要なケースを紹介するので、参考にしてください。

源泉徴収が必要なケース

法人から業務委託として報酬を受け取る場合は、源泉徴収の対象となります。

動画編集やデザインなどのクリエイティブな業務は、原稿料として同様に扱われるため税金が差し引かれる仕組みです。

継続案件では、法人を担当している税理士が「源泉徴収を反映して請求書を発行して」と指示するケースが多いです。

請求書発行時に、法人側に確認しましょう。

源泉徴収が不要なケース

個人から依頼を受ける動画編集の仕事や、クラウドソーシング経由の一部案件は源泉徴収の対象外になるケースがあります。

個人には源泉徴収義務がないため、報酬がそのまま受け取れる点が特徴です

クラウドソーシングで案件を受注する際は、案件の応募詳細に「源泉徴収の要不要」が記載されているので確認しましょう。

動画編集の報酬が源泉徴収の対象になる理由

動画編集の報酬が源泉徴収の対象となるのは、編集者への業務委託報酬が法律上「税金を差し引いて支払うべき報酬」に分類されているためです。

企業からの委託業務では、ライターやデザイナーと同様、編集作業も源泉徴収の対象に含まれるケースが一般的です。

業務委託報酬は源泉徴収の対象とされる仕組み

業務委託として受け取る報酬は、国税庁の規定で源泉徴収の対象とされています。

動画編集のような「制作・創作系の業務」は原稿料やデザイン料と同じ扱いになり、企業は報酬の一部を所得税として差し引く義務があります。

この仕組みにより、基本的に動画編集者は源泉徴収されることを念頭に置いておかなければいけません。

ライター・デザイナーと同じ枠で扱われる理由

動画編集者は、文章を作るライターやビジュアルを作るデザイナーと同じ「知的・創作的報酬」として扱われます。

そのため、企業側に源泉徴収義務が発生しやすい職種です。

編集作業は制作物を納品する点が共通しており、税法上の区分でも同じグループとして扱われています。

副業動画編集者(会社員)の源泉徴収ルール

会社員として働きながら動画編集を副業で行う場合、本業の給与とは異なる税金ルールが適用されます。

副業で受け取る報酬は、会社が代わりに源泉徴収してくれるわけではなく、クライアント側の判断で源泉徴収される仕組みです。

したがって、副業者は確定申告で本業と合算して税金を計算する必要があります。

クライアントが源泉徴収するケースが多い

副業で動画編集をする場合でも、法人が依頼主なら源泉徴収されるケースが一般的です。

クリエイティブ業務は税法上の対象になっているため、副業かどうかは関係ありません。

振込額が見積額より少ない場合は、源泉税が差し引かれている可能性が高いと言えます。

クライアントがどのような仕組みで報酬の支払いをしているのかは、契約時に確認しましょう。

給与所得と事業所得で税金の扱いが異なる

本業の給与は会社が源泉徴収し年末調整で精算しますが、副業の動画編集報酬は「事業所得」または「雑所得」として扱われます。

そのため、源泉徴収の有無にかかわらず確定申告が必要になります。

所得区分が異なるため、税金計算も別で行われる点に注意しましょう。

フリーランス動画編集者の源泉徴収ルール

フリーランスとして動画編集を行う場合、収入元ごとに源泉徴収の有無が変わります。

依頼主が法人か個人か、国内か海外かで税金の扱いが大きく異なるため、報酬の種類と支払い元を理解しておくことが重要です。

法人クライアントの場合

法人から動画編集業務を受注する場合、多くは源泉徴収の対象となります。

何度も説明している通り、企業には税法上、制作報酬の一部を所得税として差し引いて支払う義務があるためです。

振込明細には源泉徴収額が記載されるため、フリーランスは確定申告で控除額を忘れずに反映させる必要があります。

源泉徴収をしているクライアントには、源泉徴収票の発行をしてほしい旨を伝えましょう。

個人クライアントの場合

依頼主が個人の場合、源泉徴収義務がないため報酬が満額支払われるのが一般的です。

個人案件では源泉税が引かれないため、手取り額が安定しやすい一方、税金の管理はすべて自分で行う必要があります。

確定申告では、経費と合わせて正しく所得を計算することが重要です。

海外クライアントの場合

海外企業や海外の個人から受注した動画編集報酬は、日本の源泉徴収制度の対象外です。

振込額がそのまま受け取れる点がメリットですが、日本国内で得た所得として確定申告は必要です。

為替レートや入金手数料などの管理も必要になるため、帳簿は正確につけておくと安心です。

動画編集者が作るべき請求書の書き方(源泉徴収あり・なし)

動画編集者が請求書を作成する際は、源泉徴収の有無によって記載内容が変わります。

特に法人クライアントとの取引では、源泉税を明記するかどうかで請求額が異なるため注意が必要です。

請求書の書き方を正しく理解することで、支払いトラブルを防ぎ、スムーズな取引ができます。

源泉徴収あり・なしの場合の請求書の書き方のポイントをそれぞれ紹介します。

源泉徴収ありの請求書

源泉徴収ありの場合は、「報酬額」「源泉所得税額」「差引支払額」を明確に記載する必要があります。

源泉税は報酬の10.21%が一般的で、請求書には計算式も記載するとトラブル防止につながります。

法人との取引では源泉徴収されることが多いため、必ず源泉徴収される額の欄を設けておきましょう。

法人の場合は、税理士や経理担当者がいるため、報酬額と源泉徴収額を先に教えてくれるケースもあります。

不安な場合は、勝手に源泉徴収額を試算するのではなく、相談してから請求書を発行してください。

源泉徴収なしの請求書

源泉徴収なしの請求書では、報酬額のみ記載すれば問題ありません。

個人クライアントや海外クライアントへの請求では源泉徴収は発生しないため、差引額の記載欄は不要です。

源泉なしであることを明記しておくと誤解が生まれにくく、スムーズな入金につながります。

動画編集の源泉徴収に関してよくある質問

源泉徴収されないクライアントは違法?

源泉徴収されないからといって、必ずしも違法とは限りません。

個人クライアントや海外クライアントには源泉徴収義務がないため、満額支払われるのが通常です。

違法となるのは「源泉義務のある法人」が源泉を行わない場合のみです。

案件を受注する際は、依頼主の区分を確認し、適切な処理かを判断することが重要です。

手取りが少なく感じるのはなぜ?

手取りが少ないと感じる主な理由は、報酬から源泉所得税(10.21%)が差し引かれるためです。

見積額と振込額が異なると損したように感じますが、源泉徴収はあくまで「前払いの所得税」です。

確定申告で経費計上をすれば、払い過ぎた税金が還付されることも多く、必ずしも損ではありません。

源泉徴収されていない報酬は、確定申告時に「源泉徴収されていないもの」として所得税を払うので、結果収入は同じになるでしょう。

外注を使う場合、自分も源泉徴収が必要?

動画編集者が外注に編集作業を依頼する場合、支払い主体となる自分が源泉徴収義務を持つ可能性があります。

とくに、個人事業主が個人クリエイターに報酬を支払う場合は源泉対象となるケースが多いです。

外注費の支払い時は国税庁の区分に沿って、源泉徴収が必要かを必ず確認しましょう。

まとめ

今回は、源泉徴収の必要性や注意すべきポイントなどを詳しく解説しました。

動画編集を始める人は近年増えていますが、なかなか源泉徴収やその他の税制について学べる機会は少ないでしょう。

しかし、動画編集者として収入を得るのであれば、源泉徴収は必ず知っておかなければいけません。

ぜひ本記事を参考にして、正しく報酬の受け取りや確定申告をするようにしてください。

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