
Webライターの副業経費ってどんなものがあるの?



副業Webライターの確定申告の方法は?
Webライターの副業の経費についてどこまで含まれるのか、確定申告はどうしたらいいのかなど、疑問を持っている人も少なくありません。
本記事ではWebライターの副業の経費について、実際に経費にできるものの例や節税対策、経費に関する注意点まで詳しく解説します。
Webライターの副業の経費について疑問を持っていたり、詳しく知りたいと思っていたりする人はぜひ参考にしてください。
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副業Webライターが知っておくべき経費の基本
Webライターの経費とは一体どのようなものが該当するのでしょうか。経費と一言でいっても詳しい内容を知らない人が大半かと思います。そこで、まずはWebライターの経費の基本について、以下の項目に分けてをみていきましょう。
- 経費の基礎知識
- 経費として認められるものとそうでないものの違い
それぞれ詳しく解説していきます。
経費の基礎知識
経費とは、事業活動を行ううえで必要になる費用のことで、「経常費用」の略称です。
交通費や消耗品費など、事業で利益を得るために発生したさまざまな費用が経費として計上でき、一部の税金や会費なども租税公課として経費にできます。
経費は節税にとって大きな効果をもたらすため、正しく経費計上することで支払う税金負担を減らしましょう。
例えば、取引先に贈るお中元やお歳暮を購入した費用は「接待交際費」、取材のための飛行機代・電車代などの交通費は「旅費交通費」として計上します。
経費になるものとそうでないものをしっかり把握し、正しく経費管理を行うことが節税対策において重要といえます。
副業Webライターの確定申告については、以下の記事で詳しく解説しているので、こちらもあわせてご覧ください。


経費として認められるものとそうでないものの違い
経費になるかならないかの判断基準は、「事業の運営に関係する費用かどうか」です。
例えば、事務所の家賃・仕事で使う備品・販売するために仕入れた商品の代金・取引先との会食費などは、事業の運営に関係するので経費となります。
一方で、日用品の購入や趣味にかかる費用など、事業運営に関係しないプライベートの支出は経費にはなりません。
ただし、自宅で作業をしている場合は、家賃や通信費などをプライベートと事業の両方で使用するため、一定の割合のみ事業分として算出する「家事按分」という方法を用いて計上します。
副業Webライターの経費は、「業務との関連性があるか支出かどうか」に着目して判断するのがポイントです。
以下では、実際に経費にできるものを紹介していきます。
Webライターが経費にできるもの10選
Webライターの経費として主に認められてられているものは、以下のとおりです。
- 家賃
- 電気代
- 通信費
- パソコン・周辺機器代
- 書籍代
- 事務用品代
- 飲食代
- 交通費
- 記事作成のための取材費・資料費
- 外注費
それぞれ詳しく説明していきます。
家賃
事業を運営するために事務所や店舗、駐車場などを借りた場合は、その賃料や管理費が経費になります。
また、自宅兼事務所として、事業とプライベート両方に使用している場合も経費として計上可能です。
ただし、賃料を事業用と生活用に家事按分してから地代家賃を計上する必要があります。
例えば、1Kの物件を間借りしている場合は約半分が作業スペースとなり、家賃の50%を「地代家賃」で計上することが可能です。
電気代
電気代の一部も経費として申告できます。
家賃と同様に、作業スペースの面積や作業時間などを基準にして家事按分しましょう。
このとき、家賃と同じ按分比率にしておくと管理が楽なのでおすすめです。
また、在宅ではなく仕事用の家を借りている場合は、電気代だけでなくガス・水道代なども全部経費として計上できる場合もあります。
通信費
副業Webライターに欠かせない通信費も経費にできます。
通信費も家賃などと同様に、プライベートでも使っている場合は家事按分して一部計上してください。
また、事務的なやり取りのためにクライアントに書類や物品を送付する場合は、郵送代や切手代も通信費に設定しましょう。
ただし、郵送する中身に経費が発生する場合は、郵送費用とは別に計上する必要がある点に注意が必要です。
パソコン・周辺機器代
副業Webライターが仕事をするうえで必要不可欠なパソコンや周辺機器の費用も、もちろん経費として計上できます。
ただし、金額によって処理方法が異なるため注意してください。
- 10万円未満の場合:消耗品費として全額をまとめて経費にできる
- 10万円以上の場合:固定資産として減価償却が必要になる
パソコンと一緒に購入したモニターやキーボードはパソコンの購入費に含まれますが、単品で購入した場合は消耗品費として計上しましょう。
書籍代
リサーチの際に本や新聞などを買うことがあると思いますが、仕事のために買った書籍は全て経費として計上できます。
ただし、普段から本を読むためプライベートとの区別をつけるのが難しい人もいるかもしれません。
その場合は、事業用の出費であることが証明できるように、どの本をどの記事に使ったのかメモしておくとよいでしょう。
事務用品代
事務用品とは、筆記用具や紙、コンピューター関連商品、オフィス家具など、小額備品の購入費です。
仕事で使うために買ったものは全て経費になるため、忘れずに計上しておくことが大切です。
また、仕事以外にプライベートで使うことがあっても基本全額経費にできます。
例えば、プリンター用紙・インク、打ち合わせ用のノートやペンなどは、プライベートでも使用する可能性が高いですが、計上可能です。
事務用品を経費にする場合は、必ず領収書を保管しておきましょう。
飲食代
飲食代も経費として計上できる場合があります。
例えば、「カフェでクライアントと打ち合わせをする」「グルメの記事を書くために試食しに行く」など、仕事に関わる飲食代は経費として計上できます。
しかし、プライベートで会ったクライアントとの飲食代や、個人的に参加したゴルフコンペ代などは経費になりません。
飲食代は、税務調査で指摘されたときのために領収書にクライアント名を書いておいたり、グルメ記事にメモしておいたり、業務に使用したことが証明できるようにしておきましょう。
交通費
業務で使った交通費(飛行機代・電車代・タクシー代など)や、出張の宿泊費も経費として計上可能です。
副業Webライターの場合は、取材記事の執筆のために客先へ訪問したり、コワーキングスペースに移動したりする際にかかる費用を経費にできます。
なお、ICカードを利用するときは、電子マネー機能を使ってコンビニなどで買い物した費用を交通費と混同しないように注意しましょう。
記事作成のための取材費・資料費
副業Webライターが記事作成のために取材や資料集めをする費用も、もちろん経費になります。
例えば、取材のためにサービスを利用した費用や、仕事用にMicrosoft Officeや校正ツールなどを購入した場合も計上できます。
買い切り型の資料やツールはつい忘れてしまうこともありますが、しっかりと経費に計上してください。
外注費
Webライターの副業を続けるために、記事制作の一部もしくは、全工程を外注する場面が出てくるかもしれません。
その場合の外注費用は、すべて「外注工賃」として経費計上が可能です。
ただし、個人事業主が家族に作業を依頼して給与を支払う場合は、基本的に経費にできないので注意しておきましょう。
副業Webライターが経費を計算するときの3つの注意点
ここまで、具体的に経費にできるものを紹介してきましたが、経費を計算するときには、以下の3点に注意が必要です。
- 仕事に関係ないものは計上しない
- 領収書・レシートを保管しておく
- 家事按分を適切に行う
正しく経費を申告するためにも、きちんと理解しておきましょう。
仕事に関係ないものは計上しない
経費とは事業活動に必要な費用と説明してきた通り、仕事に関係ない余計なものは経費として計上してはいけません。
不正に経費計上すると、税務署の調査が入りペナルティが課される場合もあるので要注意です。
経費として計上できないものには、所得税や住民税、社会保険料などが含まれます。
基本的に、Webライティングと関係がないものは経費にできないということを頭に入れておいてください。
領収書・レシートを保管しておく
領収書やレシートは、経費として計上した証明になるので必ず保管しておきましょう。
経費にできるものがよく分からず心配な人は、普段からレシートや領収書をもらうことを癖づけておくのがおすすめです。
また、レシートや領収書のほかにも、打ち合わせのメモを残しておいたり、クライアントとのメールのやり取りを残しておいたりするとより安心です。
領収書の保管期限は、原則として青色申告は7年間、白色申告は5年間とされています。
家事按分を適切に行う
事業だけでなくプライベートでも使用するものは、家事按分を適切に行う必要があります。
例えば、自宅で仕事をしている場合の家賃や電気代は、事業で使用しているスペースや時間を基準に計算します。
また、所得を得るために必要な支出であることの証明や、業務に必要な分を明確に分けることなども必要です。
どうしても分からない場合は、専門家への相談も検討しましょう。
副業Webライターにおすすめの節税対策
ここでは、副業Webライターにおすすめの節税対策について紹介します。
- 確定申告は青色申告で行う
- 必要経費はもれなく計上する
詳しくみていきましょう。
確定申告は青色申告で行う
副業Webライターも、青色申告を行うのがおすすめです。
青色申告は、複式簿記という方法で帳簿をつける必要があるため手間がかかりますが、最大65万円の青色申告特別控除が使用できます。
また、所定の手続きを行うことにより家族への給与を経費にできたり、赤字を3年間繰越せたりするメリットもあります。
副業であっても節税したいのであれば、確定申告は青色申告で行いましょう。
必要経費はもれなく計上する
税金は収入から経費を差し引いた所得によって決まるため、事業にかかる経費はもれなく計上することで節税効果を期待できます。
上記で紹介した経費以外にも、計上できるものは意外と多くあります。
一部でも業務に関わっていれば経費にできるため、自分が支払った費用の中で仕事に関するものがないか、普段から確認する癖をつけておきましょう。
副業Webライターの経費に関してよくある質問
最後に、副業Webライターの経費に関してよくある質問を紹介します。
ぜひ参考にしてください。
副業でも経費は落とせるの?
副業でも経費は落とせます。
ただし、副業の収入を得るために必要な費用に限られるため、仕事に関係ないものは計上しないように注意が必要です。
また、副業のための経費だと証明できるように、領収書やレシートの保管も忘れず行いましょう。
経費にできないものは?
経費にできないものの代表例は、所得税や住民税、社会保険料などです。
また、友人や家族との交際費や日常に使用する食費や光熱費は経費にできません。
Webライティングの副業に関係があるかどうかを基準に判断しましょう。
経費にできるか分からないときはどうしたらいい?
調べても経費にできるか分からない場合は、専門家に相談するのがおすすめです。
税務署の無料相談窓口や、地方自治体で税理士・会計士に無料相談できる場が設けられている場合があります。
「まあいいか」と個人で判断してしまうと税務調査でペナルティを貸される可能性もあるため、不安な場合は必ず有識者に確認しましょう。
まとめ|副業Webライターは確定申告をし、しっかりと節税対策をしよう
副業Webライターは、仕事以外にも経費精算や確定申告などさまざまなやるべきことがあります。
事務処理系の業務は後回しにしてしまう人も多いですが、溜めずに使った時にすぐ確認・対応することが節税対策にも繋がります。
本記事で紹介した副業Webライターが経費にできるものや節税対策などを把握し、しっかりと節税対策を行いましょう。
ウェブフリでは、1分でできる『Webライター適性診断』を行っています。
「Webライターになりたいけど自信が無い…」「自分に向いているか不安」とお悩みの人は、ぜひ診断を受けてみてください!
\ 簡単3ステップ! /