
フリーランス新法のデメリットが知りたい



フリーランス新法に対応するためには何をすれば良い?
フリーランスにとってメリットの多いフリーランス新法ですが、デメリットもあります。
また、発注者は新たな義務に対応する必要があり、その影響は少なくありません。
フリーランスは発注者の負担を理解し、場合によっては事前に準備しておくと、スムーズな取引や関係構築が可能です。
本記事では、フリーランス新法のメリットとデメリットを整理し、フリーランスや発注者が取るべき対応策をわかりやすく解説します。
フリーランスの方や発注者の方は、ぜひ参考にしてください。
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フリーランス新法とは
フリーランス新法の基本的な情報について解説します。
- フリーランス新法の正式名称と施工日
- フリーランス新法を定めた背景と必要性
- フリーランス新法の適用対象
フリーランス新法を初めて知る方は、ここから確認しましょう。
フリーランス新法の正式名称と施行日
フリーランス新法の正式名称は、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」または「フリーランス・事業者間取引適正化等法」といいます。
フリーランスとして働く方のために新たに制定され、2024年(令和6年)11月1日から施行されました。
正式名称にある「特定受託事業者」とは、「フリーランス」のことです。
ただし、本法でフリーランスは、「業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの」と定義されています。
すべてのフリーランスに適用されるわけではないため、適用範囲についてしっかりと確認しておきましょう。
フリーランス新法を定めた背景と必要性
近年、デジタル技術の発展や働き方の多様化から、フリーランスとして働く方が増えています。
経済の発展とフリーランスの安定した就業のために、フリーランス新法が定められました。
フリーランス新法の目的は、フリーランスの労働環境の改善と公正な取引の確保です。
これにより、報酬に関するトラブルや育児介護が理由の不利益などのトラブル防止につながります。
また、取引の適正化にかかわる規定は、主に公正取引委員会と中小企業庁が、就業環境の整備にかかわる規定は、主に厚生労働省がそれぞれ執行の担い手です。
国の行政機関が中心になって実行しているため、安心できる権威と強制力があります。
フリーランス新法の適用対象
フリーランス新法の定義するフリーランスは、「業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの」です。
企業に属さず個人で働いている方はもちろん、法人で従業員を雇っていない方も対象になります。
なかでも、発注者からフリーランスへの委託、つまり「B to B」が対象です。
また、「週労働20時間以上、31日以上の雇用」が見込まれる従業員を持たないフリーランスや個人事業主の方に限ります。
本法の適用対象であるフリーランスと取引する場合、条件によっては最大で、6つの義務と7つの禁止事項が発注者に課されます。
フリーランスと発注者はそれぞれ、適切に対処できるようにしておきましょう。
フリーランス新法で定められる規制内容
フリーランス新法の規制内容について解説します。
- 取引条件の明示義務
- 期日における報酬支払義務
- 就業環境の整備義務
- 不当な取引行為の禁止
委託期間や条件によって、どのような義務や禁止項目が課されるのか、それぞれみていきましょう。
取引条件の明示義務
フリーランスに業務委託をした場合、取引の条件を、書面またはメールなどで明示しなければなりません。
この義務は、フリーランスに業務委託をするすべての発注者に義務づけられており、フリーランス同士での取引にも適用されます。
明示すべき事項は、以下の8つです。
- 発注者とフリーランスの名称
- 契約する日付
- 業務内容
- 納期
- 納品先
- 検収期日(成果物について検収する場合)
- 報酬金額および支払期日
- 支払方法(現金以外の場合)
口約束はトラブルの元となるため、お互いに見える形で、仕事を受発注するうえでの約束事を認識することが大切です。
期日における報酬支払義務
発注者は、成果物を受領した日から60日以内に支払期日を定め、その期日に報酬を必ず支払わなければなりません。
発注者のなかでも特に、個人か法人で従業員を使用している事業者に求められます。
この事業者を、フリーランス新法では「特定業務委託事業者」と呼びます。
特定業務委託事業者とは、フリーランスに業務委託をする事業者で、以下の①か②のいずれかに該当する方です。
- 個人であって、従業員を使用するもの
- 法人であって、二人以上の役員がいる、または従業員を使用するもの
※事業に同居親族のみを使用している場合は該当しない
支払期日は、具体的な日を特定できるように定める必要があります。
例えば、「1月31日支払」もしくは「毎月28日締切、翌月31日支払」などです。
また、再委託する場合は例外として、元の支払期日から起算して30日以内で定められます。


就業環境の整備義務
発注者(特定業務委託事業者)がフリーランスに業務委託をする場合、以下の環境の整備義務が生じます。
- 募集情報の的確表示義務
- ハラスメント対策に係る体制整備義務
募集情報について、正確かつ最新の内容を保たなければならず、虚偽の表示や誤解を生じさせる表示をしてはなりません。
加えて、ハラスメントによりフリーランスの業務に支障が出ないよう、相談対応などの必要な措置を講じる必要があります。
また、発注者(特定業務委託事業者)がフリーランスに6ヶ月以上の期間で行う業務を委託する場合、以下も追加で生じます。
- 育児介護などと業務の両立に対する配慮義務
- 中途解除などの事前予告・理由開示義務
フリーランスが妊娠や育児、介護などと業務を両立できるような配慮が必要です。
例えば、「育児があるのでオンラインの業務に変更したいです」という申し出があれば、実施の検討をしなければなりません。
また、中途解除または契約の不更新をする場合は、契約解除日または満了日から30日前までにその旨を予告しなければなりません。
理由を求められた場合、災害時などの特別な理由がない限りは、遅延なく開示する必要があります。
不当な取引行為の禁止
フリーランスに1ヶ月以上の業務委託をする発注者(特定業務委託事業者)には、7つの禁止行為が定められています。
- 受領拒否の禁止
- 減額の禁止
- 返品の禁止
- 買いたたきの禁止
- 購入・利用強制の禁止
- 不当な経済上の利益の提供要請の禁止
- 不当なやり直しの禁止
フリーランスに責任がないのに、受け取りを拒んだり、返品したりしてはいけません。
あらかじめ定めた報酬を後から減額したり、相場と比べて著しく低い報酬を定めたりすることも禁止です。
依頼内容に含まれていない仕事を無償で依頼することも禁止です。
また、フリーランスに指定商品の購入、サービスの利用などを余儀なくさせることは、「購入・利用強制の禁止」に当たる可能性があります。
そして、発注者側の都合で依頼内容などの変更があり、フリーランスに発注のやり直しをさせる場合は、必要な経費などを負担しなければなりません。
以上の禁止行為は、たとえフリーランスの合意を得ており、発注者側に違法性の意識がなくても、違反になります。
発注者が違反行為を報告された場合、各種行政機関による報告命令や行政指導などが下されます。
フリーランスと発注者の間で健全な関係を築くためにも、禁止行為を理解し、違反やトラブルなどが発生しないように対策しておきましょう。
フリーランスにとってのメリット
フリーランス新法におけるフリーランスのメリットは、以下のとおりです。
- 取引の適正化とトラブル防止
- 支払報酬の保証
- 就業環境の改善と権利保護
順番にみていきましょう。
取引の適正化とトラブル防止
フリーランス新法によって、フリーランスは取引をより健全に安心して行えるようになります。
これまでフリーランスは、企業との契約が口約束だけで行われるケースもあり、トラブルが発生しやすい状況でした。
しかし、フリーランス新法によって、法的拘束力を持った義務や禁止行為が発注者に課されるようになりました。
これにより、一方的な報酬の減額や未払い、認識の違いによって生じるトラブルなどが抑えられます。
さらに、取引に違反があると、指導や勧告、罰金などの処罰が国の行政機関によって行われます。
そのため、フリーランスはこれまでより安定した就労が期待できるでしょう。
支払報酬の保証
発注者はフリーランスに対し、原則60日以内に報酬を支払う義務が課せられています。
この保証により、長期間にわたる支払い遅延や報酬の未払いが防止され、フリーランスの収入が安定しやすくなります。
また、1ヶ月以上の業務委託では、相場よりかなり低い報酬の設定や契約外の無償業務などが禁止です。
そのため、フリーランスは安定した収入が確保しやすくなりました。
就業環境の改善と権利保護
フリーランス新法によって、発注者はフリーランスのために就業環境の改善と権利を侵害しないような注意が必要になりました。
以下の項目が、フリーランス新法で義務化されています。
- 募集情報の的確表示
- パワハラ・セクハラの防止措置
- 育児介護と業務の両立に対する配慮 など
そのため、発注者はフリーランスに対して、ハラスメント防止や育児介護と業務の両立への協力が求められ、フリーランスの権利が強化されています。
フリーランスは、立場の弱さを利用されることが減り、正当な権利を得やすくなりました。
フリーランスにとってのデメリット
メリットだけでなく、フリーランス新法によってフリーランスに生じるデメリットもあります。
- 発注者がフリーランスとの取引を避ける可能性がある
- すべてのフリーランスに適用されるわけではない
- 自ら被害申告する必要がある
フリーランス自身もフリーランス新法を理解し、適切に対応することが求められます。
フリーランスとの取引を避ける可能性がある
発注者側からみると、取引条件の明示化や支払いルールの厳格化などへの対応が必要になり、フリーランスと取引する手間が増えました。
その結果、発注者は「フリーランスよりも正社員や契約社員を採用したほうがよい」と考え、フリーランスへの発注が減るかもしれません。
対策として、契約書のテンプレートを自分で用意し、発注者の負担を減らす方法が挙げられます。
取引に必要な項目を把握し、事前に準備しておくことで、発注者との関係を良好に保ちながら取引できるでしょう。
すべてのフリーランスに適用される訳ではない
フリーランス新法は、業務委託の相手方で従業員を使用しないフリーランスが対象となります。
つまり、消費者を相手に活動するフリーランスの方や、長期的な従業員を使用しているフリーランスの方には適用されません。
そのため、一部のフリーランスは法律の保護を受けられない可能性があります。
契約内容をしっかりと確認し、自身が対象となるのかを把握しておきましょう。
自ら被害申告する必要がある
フリーランス新法では、発注者の違反行為に対し、フリーランス自身が申し立てを行う必要があります。
しかし、取引先を告発することで今後の取引に影響が出るリスクもあるため、実際に行動に移すとなると慎重になるでしょう。
自分のみで対応しきれないトラブルがある場合には、フリーランス・トラブル110番という頼れる相談先があります。
フリーランス・110番は、契約や仕事上のトラブルに関して、弁護士に無料で相談できる相談窓口です。
対応に困った際には、1人で悩まず利用するのがおすすめです。
また、違反を申し出る際は、厚生労働省の申出窓口を利用しましょう。
発注者にとってのデメリット
フリーランス新法のおける発注者のデメリットは、以下のとおりです。
- 管理コストと事務負担の増加
- フリーランスへの発注を控えるリスク
- 法令違反によるペナルティリスク
それぞれみていきましょう。
管理コストと事務負担の増加
発注者はフリーランスと取引をする際、契約書の作成や報酬支払いの管理を徹底する必要があります。
そのため、契約管理や支払い体制の見直しが必要となり、事務作業の負担が増えるでしょう。
対策として、クラウド契約管理ツールを導入し、事務作業の効率を上げる方法などがあります。
クラウド契約管理ツールは、テンプレートの使用や法改正に自動で対応できるなどのメリットがあります。
このようなツールを利用することで、コストや負担を軽減できるでしょう。
フリーランスへの発注を控えるリスク
フリーランス新法に遵守した取引を行うためには、発注者側にさまざまな負担がかかります。
そのため、フリーランスよりも、派遣社員や法人との業務委託契約を優先する可能性があります。
また、フリーランスへの発注を見直したり、自社での内製化に切り替えたりする必要があるかもしれません。
結果、フリーランスにとっては仕事獲得の機会が減少し、発注者もプロフェッショナルな制作物を提供してもらう機会が少なくなるかもしれません。
法令違反によるペナルティリスク
発注者側がフリーランス新法に違反すると、フリーランスは行政機関への申出ができ、指導や罰則の対象となります。
勧告や命令が下され、それに応じない場合、50万円以下の罰金や社名の公表などが行われます。
ペナルティを受けることは、発注者側の名誉にかかわるでしょう。
社会的信用を損ねるリスクもあるため、契約や支払い業務の適正化を進め、法令違反を防ぐ必要があります。
フリーランス新法への具体的な対応方法
発注者に求められる具体的な対応について解説します。
- 契約書の見直しと更新
- 支払いシステムの改善と60日ルールへの対応
- ハラスメント防止体制の整備
- 育児・介護との両立支援策の検討
フリーランス新法への対処法として、参考にしてください。
契約書の見直しと更新
フリーランスも発注者も、契約書の内容を確認し、必要に応じて更新することが重要です。
契約書には、以下の取引条件を明示する必要があります。
- 委託する業務内容
- 報酬金額および支払期日
- 成果物を受領する期日や提出先 など
契約書は、様式など定められておらず、必要事項が記載されている書面を作成すれば問題ありません。
また、メールやSNSのメッセージ、チャットツールでも必要な項目が記載してあれば、同様に問題ありません。
ただし、メッセージが閲覧できなくなる可能性もあるため、スクリーンショットなどで保存を行うとよいでしょう。
支払いシステムの改善と60日ルールへの対応
発注者は報酬の支払い期日を60日以内に定め、その期日に報酬を必ず支払う必要があります。
支払いシステムが、成果物を受領してから60日を超過してしまわないように見直しましょう。
例えば、成果物の受領を月末で締める場合、翌月末までに支払期日を設定しておくと、60日を超える支払いにはなりません。
また、支払期日が金融機関の休業日に当たるときは、あらかじめ書面またはメールなどで合意を得ておく必要があるでしょう。
ハラスメント防止体制の整備
発注者(特定業務委託事業者)は、フリーランスに対するハラスメント防止策を講じる義務があります。
具体的な防止策としては、発注者の従業員に周知したり、相談しやすい体制を整えたりなどが挙げられます。
実際にハラスメントがあった場合には、迅速な対応が必要です。
ハラスメントに対しては、自社の従業員と同じようにフリーランスにも適切な対応を行うように努めましょう。
育児・介護との両立支援策の検討
半年以上の業務委託を行う発注者(特定業務委託事業者)は、フリーランスからの申し出に応じて、育児介護と業務が両立できるように必要な配慮を行わなければなりません。
例えば、「育児のためオンラインでの業務に変更したい」という申し出があった場合、以下の対応が求められます。
- 申出の内容などの把握
- 取り得る選択肢の検討
- 配慮の内容の伝達・実施 など
やむを得ず必要な配慮が行えない場合には、不実施の旨を伝達し、その理由についての説明が必要です。
また、業務委託の期間が6ヶ月に満たない場合、配慮については努力義務とされています。
フリーランスが申し出をしやすい環境整備や育児介護などへの理解促進、申し出があった際の適切な対応が重要です。
フリーランス新法と関連する制度
フリーランス新法と関連する制度について説明します。
- 労災保険の対象の拡大
- 下請法との違いと適用範囲
いずれもフリーランス新法で話題となる制度のため、確認しておきましょう。
労災保険の対象の拡大
現在、労災保険(労働者災害補償保険)に、企業などから業務委託を受けているフリーランスの方も加入できるようになりました。
仕事中や通勤時のケガや病気、療養時に収入源がないときなどに、補償を受けられます。
特に、デリバリー業務や建設業務など現場作業を伴うフリーランスの方にとって、重要な補償制度となるでしょう。
下請法との違いと適用範囲
下請法と、フリーランス新法には大きく3つの違いがあります。
- 規制を受ける発注者に資本金区分の設定がない
- 下請法では対象外の取引も規制対象になる
- 就業環境の整備義務がある
フリーランス新法は資本金区分の設定がないため、下請法では守られる側である中小企業や小規模事業者も規制を守る側になります。
また、フリーランス新法では以下の取引も規制対象です。
- 建設工事
- 事業者が自ら用いる役務を委託する場合
例えば、発注者がイベントでタレント(フリーランス)を呼ぶ場合も規制対象になります。
そして、以下の就業環境の整備義務は、フリーランス新法で新たに追加された項目です。
- 募集情報の的確表示義務
- ハラスメント対策に係る体制整備義務
- 育児介護などと業務の両立に対する配慮義務
- 中途解除などの事前予告・理由開示義務
個人か法人で従業員を使用している「特定業務委託事業者」は、フリーランスに業務委託する期間によって、環境整備の義務が課されます。
まとめ:フリーランス新法は取引の透明性がカギ!事務手続きに気を付けよう
フリーランス新法によって、取引の適正化や労働環境の整備といったメリットが、フリーランスは享受できます。
しかし、企業側の負担増加により、取引が減少するリスクもあるため、注意が必要です。
フリーランス側は、企業側の負担を理解し、関係を大切にする姿勢を持ちましょう。
違反があった場合は、適切な対処を行い、自身の立場や権利を守ることが大切です。
フリーランスも企業も、フリーランス新法の内容を理解し、スムーズな取引を実現しましょう。
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「フリーランスになりたいけど、向いているか分からない」とお悩みの人は、ぜひ診断を受けてみてください!
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